「東京都迷惑防止条例」がさらに改正の方向で警視庁が動いているようです。記事によると、「客引きらが、たむろするだけで規制対象とするなど異例の厳しい 内容」となっています。「客引き」は店との関連が必要なく、警察の判断で「客引き」らとなります。その上で、「警視庁は改正条例の実効性を担保するため、 違反行為については懲役刑や罰金などを設け、厳罰化する方針」との事なので、繁華街(例えば渋谷)で友達と立ち止まって話をするだけでも、警察の判断で逮 捕される可能性があるわけです。(新聞記事はここ)
たむろ自体を禁止する事は自由を制限する事でもあり、規制すること自体、重大な憲法違反ではないのでしょうか?しかも、何をもって「たむろ」とするのかについても警察の判断となります。しかもこの条例には人権尊重のための濫用禁止規定すらないのです。
今回の改正は事前に都民約2600名にアンケートを取り、9割以上の方が賛成した事により提出するとの事ですが、アンケートの質問自体に誘導がなかったのか気になります。(勿論、約2600名の方の抽出方法も含めてですが・・・)
例えば「悪質な歌舞伎町の客引き行為が迷惑に感じるか」の質問だけをされた時、多くの人はその文面だけ捉え、「迷惑だ」に投票する様に思えます。(今回の改正の元になった、「繁華街における迷惑行為対策についての報告書」)
それから、複数ピンクチラシを所持しているだけでも逮捕の可能性があります。これはピンクちらし配布の禁止からです。勿論ピンクチラシを配布しているかどうかも警察の判断になります。
今後この件で論議が出ると思いますが、都民の一人として出来るだけ注目していこうと考えています。
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